労働者の雇用契約の形態は、
(1)有期雇用契約の非正規社員(パート社員等)
(2)無期雇用契約の非正規社員(パート社員等)
(3)正社員 に大別されます。
つまり、(1)有期雇用労働者より(2)無期雇用労働者、
さらに、(3)正社員の方が、雇用の安定度が高いと言えます。
そこで、労働者の雇用の安定を計る事業主には、ご褒美が出る事に成りました。
ちなみに、正社員には、『勤務地・職務限定正社員』『短時間正社員』を含みます。
また、
有期から無期雇用への転換、派遣社員の正社員採用の場合は、5%以上の賃金の上昇が必要です。
更に、正社員に転換した場合は、転換前6ヶ月の賃金総額と転換後6ヶ月の賃金総額を比較して
5%以上のアップが必要となりました。
≪中小企業の場合の助成額≫
:生産性の向上が認められる場合は、
( )内の金額に増額されます。
①有期雇用⇒正社員に転換・・・・・・・・・一人当たり57万円(72万円)
②有期雇用⇒無期雇用に転換・・・・・・・・一人当たり28.5万円(36万円)
③無期雇用⇒正社員に転換・・・・・・・・・一人当たり28.5万円(36万円)
≪大企業の場合の助成額≫
:生産性の向上が認められる場合は、( )内の金額に増額されます。
①有期雇用⇒正社員に転換・・・・・・・・・一人当たり42.75万円(54万円)
②有期雇用⇒無期雇用に転換・・・・・・・・一人当たり21.375万円(27万円)
③無期雇用⇒正社員に転換・・・・・・・・・一人当たり21.375万円(27万円)
基本的な助成額は、上記のとおりですが、
以下の様な要件が整う場合は、
更に増額規定があります。
①派遣労働者を派遣先で正社員または多様な正社員として直接雇用した場合の加算額
:一人当たり28.5万円、生産性要件適用の場合36万円
②転換時点で母子家庭の母等または父子家庭の父の場合の加算額
:有期雇用から正社員・・・一人当たり9.5万円生産性要件適用の場合12万円
:有期から無期、無期から正規・・・一人当たり4.75万円生産性要件適用の場合6万円
③勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し正社員転換或いは直接雇用した場合の加算額
:中小企業は、1事業所当たり9.5万円生産性要件適用の場合12万円
:大企業は、1事業所当たり7.125万円生産性要件適用の場合9万円
まさに大盤振る舞いの助成金ですが、
上記は、対象者一人当たりの金額です。
3人出ればその3倍、5人出ればその5倍の助成金に繋がります。
ちなみに、1年度1事業所当たり20人まで可能となりました。
何と言っても、年度毎に、事業所毎に20人と言うのが、大きな助成金に繋がります。
ちなみに当所の場合、この助成金だけで累計数百万円という顧問先が何社もあります。
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